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ないものであること。
(iii)膨張式のものについては、上記のほか、次の要件を満足すること。
(イ)二重(2気室)構造の場合、外側1気室が破損した場合でも、規定の寸法を保持できること。
(口)単気室構造の場合、本体を保証するため、十分な強度を有する覆布等で保護されていること。
84.2(a)「号鐘、船灯、形象物及び汽笛について検査機関の指示するところ」とは、次によること。
(1)湖川のみ(航洋船が航行する水域を除く。)を夜間航行する船舶には、白色灯(規則第82条の要件は、適用されない。ただし、射光角は、360度とすること。)1個を備え付けること。
(2)サイレン、笛等の適当な音響信号を備え付けること。
(船灯の位置)
第84条の2船灯は、その射光が妨げられるおそれがない適当な位置〔停泊灯以外の全局灯(海上衝突予防法第21条第6項に規定する全局灯をいう。以下同じ。)にあっては、その水平方向における射光(隔板を取り付けることその他の方法により、2個の全局灯を一海里の距離から一の灯下として視認できるように装置する場合にあっては、当該2個の全局灯による射光)が6度を超えて妨げられるおそれのない適当な位置〕に装置しなければならない。
2マスト灯又は前灯(2個又は3個のマスト灯又は前灯を垂直線上に装置する場合にあっては、いずれか1のマスト灯又は前灯をいう。第3号を除き、以下この条において同じ。)を装置する位置は、次の各号に適合するものでなければならない。
(1)船の首尾線上であること。ただし、全長12メートル未満の動力船に備え付けるマスト灯又は前灯を船の首尾線上に装置できない場合は、この限りでない。
(2)全長12メートル以上の小型船舶にあっては、高さは、げん縁上2.5メートル〔全長20メートル以上の小型船舶にあっては、上甲板(最上層の全通甲板をいう。)上6メートル(最大幅が6メートルを超える小型船舶にあっては、最大幅)〕以上であること、ただし、告示で定める全長20メートル以上の小型船舶のマスト灯又は前灯にあっては、マスト灯又は前灯どけん灯を頂点とする二等辺三角形を当該小型船舶の船体中心線に垂直な平面に投影した二等辺三角形の広角が27度以上となる高さとすることができる。
(3)マスト灯又は前灯以外のすべての船灯より上方であること。
(4)マスト灯又は前灯は、船体中央部より前方(全長20メートル未清の小型船舶にあっては、できる限り前方)に装置しなければならない。ただし、管海官庁が当該小型船舶の

 

 

 

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